ホーム > 業務案内
八木会計からの3つのお約束
━━
1.毎月必ず訪問いたします
八木会計では毎月一回、必ず訪問しリアルタイムで正しい財務諸表の作成を行い、それを基に将来に向けてのコンサルティングをいたします。
━━
2.決算時は書面添付を行ないます
決算時には必ず税理士法33条の2に定められた書面を添付し税務署に提出しております。仮に間違いがあれば当事務所にも法的な処置ととられるためミスは許されません。
━━
3.貴社の経営計画・経営改善計画
の策定をいたします
年度経営計画、経営改善計画を社長と共に策定し、月次巡回時に見直します。金融機関等にもタイムリーに対応します。
私どもは創業以来、毎月の巡回によって月次の正確な数字を把握し、社長と方向性の確認と決定を行ってまいりました。その結果、幾多の関与先を倒産から救い、金融機関も認める企業に成長していただきました。
結論として、社長に数字の意味と重要性を理解していただき、確乎たる羅針盤を築くことこそ、私達八木会計事務所の最も得意とする業務なのです。
|税務・会計|
八木会計には、50社以上の上記のような関与事例がございます。
このようなお悩みをお持ちの方は八木会計事務所までお気軽にご相談ください。 |
平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。
これにより、自社株承継時の納税割合がゼロになったうえ、これまで大きなハードルだった雇用確保要件が実質撤廃されました。
※特例事業承継税制の適用は、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成された「特例承継計画」を都道府県へ提出することを条件に、認められます。「特例承継計画」の提出期間は平成30年4月1日から令和5年3月31日までの5年間とされています。
当事務所は認定経営革新等支援機関の認定を受けています!
事業承継をお考えの方は、お気軽にご相談ください!
相続は、相続税対策をはじめ、様々な手続きが必要となりますが、大半の人が初めての体験で、何をしたらよいのか分からず困ってしまうのではないでしょうか。
また、事業承継を行うためには事前の準備が大切です。国が講じている中小企業の事業承継支援策を最大限活用することで、スムーズな事業承継の実現につながります。
相続税・贈与税の申告までの大体の流れをご説明いたします。
ご不明な点がございましたら、当社までお気軽にお問い合わせください。
まずは TEL072-968-9455 かメールにてお問い合わせください。
面談にて詳しくお話を伺います。
簡易的なプランを立て、スケジュールのご説明をいたします。
報酬料金についてもご相談の上、ご納得いただけましたら正式契約となります。
打合せ・資料収集・現場確認・測量等、必要な業務を進めて参ります。
相続人間で分割協議の話し合いを行ないます。
分割協議書を作成し申告を行ないます。
相続財産の金額、上記流れの難易度によって報酬を見積もり、相談させていただきます。
※所得税の準確定申告については、別途報酬になります。